労働者 について、支給事由 と 給付 についてざっくりと説明します。

 

傷病に関する給付

負傷や疾病をした場合、その原因が 労災 か 私傷病 かで使える保険が異なります。労災は労災保険、私傷病は健康保険を使います。休業 した場合、労災による休業は 労災保険 の休業等給付、私傷病による休業は 健康保険 の傷病手当金を受給できます。障害 を負った場合、労災による障害は労災保険の障害等給付、労災と私傷病のどちらでも 厚生年金 の障害厚生年金と 国民年金 の障害基礎年金を受給できることがあります。障害厚生年金と障害基礎年金をまとめて障害年金と呼びます。

 

 

傷病以外に関する給付と遺族に対する給付

社会保険には 休業 した 労働者 の生活を守るための 給付 があります。出産 について 健康保険 の出産手当金、育児 について 雇用保険 の育児休業給付金、介護 について雇用保険の介護休業給付金があります。休業以外についての給付もありますが、ここでは割愛します。

社会保険には 労働者 が 死亡 した場合に、残された 遺族 の生活を守るための 給付 があります。労災 の場合、 労災保険 の遺族等給付、労災と 私傷病 のどちらでも 厚生年金 の遺族厚生年金、国民年金 の遺族基礎年金を受給できることがあります。また、遺族基礎年金が支給されない時には別の給付を受けられることがあります。

 

 

補足

今回は主に職域保険の給付について説明しました。職域保険は休業給付が充実しています。換言すると、地域保険は休業給付がほとんどありません。自営業やフリーランスをする場合、リスクがあることを留意しておくとよいと思います。

社会保険の給付には支給要件が必ずあります。当然に支給されるわけではなく、支給要件を満たすのか個別に確認する必要があります。また、社会保険は請求主義という立場を取っています。原則として、支給要件を満たしても請求をしない限りは支給されません。

 

職域保険

失業者の給付

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